探偵/興信所のファミリー総合調査事務所の筆跡鑑定について
筆跡鑑定は筆記者が同一人物であるかどうかを判断することであります。
主に遺言書、契約書、怪文書などを対象人物が書いたものかを判断するものであります。
以下は依頼内容の一例です。
- 「夫が浮気をしている」という内容の手紙が自宅へ送られてきた。 犯人は夫の浮気相手本人では?
- マンションに住んでいるが自分を誹謗中傷する文書が他の部屋にばら撒かれた。
- 祖父が亡くなり遺言書が出てきた。 間違いなく祖父本人の筆跡かを調べたい。
- インターネットで有名人のサインを購入。友達に見せたところ「偽物では?」と言われ、それからとても気になる。
