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探偵/興信所のファミリー総合調査事務所のストーカー対策について

探偵・興信所のストーカー対策とは ストーカー対策について

家の中にある物の配置が変わったり、帰宅直後などに電話がなる場合は盗聴器や盗撮器が
部屋にしかけられている可能性もあります。

仲良くしている友達などが犯人というケースもありますので「おかしい・・・。」と思った
時には些細な事でも記録を付けておく事が大切です。

「ストーカー法」が制定されてからは警察が介入できるようになりましたが証拠が
集まらないと警察も動く事が出来ません。

ストーカー行為規制法
  • つきまとい、待ち伏せ、見張りをする。
  • 行動を監視している事を告げる。
  • 無理に会おうとしたり、交際を求めてくる。
  • 無言電話をかけてくる。
  • 乱暴な言動をする。
  • 名誉を害するような事を告げてくる。
  • 汚物や動物の死骸を送ってくる。
  • 性的羞恥を害することを言う、文書・図書を送ってくる。

被害者から告訴があった場合は加害者に6ヶ月以下の懲役、又は50万円以下の罰金を
 科す事が出来る。

被害や中止命令に従わない場合は処分が重くなり1年以下の懲役、又は100万円以下
 の罰金になる。

ストーカーによる被害期間

ストーカーに一度、狙われると

長い付き合いになると言われて

います。全体から被害の期間を

割合にすると、右記ように

なります。

1ヶ月〜6ヶ月
47%
6ヶ月〜1年
23%
1年〜2年
26%
2年以上
4%
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